定期購入ビジネスは知らないとヤバイ、特商法の施行規則[EC・カタログ・TVが対象] | 通販新聞ダイジェスト | ネットショップ担当者フォーラム

ネットショップ担当者フォーラム - 2017年12月4日(月) 08:00
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消費者庁は、購入条件を明確に表示せずに申し込みを誘導する定期購入への対応を強化する。11月1日、定期購入に関するガイドラインを公表した。定期購入の広告で、購入者が支払う代金の総額や取引条件などを表示することを盛り込んだ特定商取引法施行規則に対応したもの。定期購入の内容を明確化することや、申し込みの最終段階で確認し内容を訂正できる機会を用意するよう求めていく

平成28年の改正特定商取引法について
平成28年の改正特定商取引法について(編集部が消費者庁の資料をキャプチャし追加)

定期購入の条件を注文確定ボタンから離れた場所に小さく記載するなど施行規則に違反した場合は、特商法に基づく指示や業務停止命令の対象となる可能性がある

12月1日に施行する特商法の施行規則では、新たに定期購入に関する規定を盛り込んでいる。広告に定期購入を購入条件としていることや、総額契約期間などの取引内容を表示することを義務付けた。消費者相談が急増していた「お試し購入だと思って、申し込んだら定期購入だった。複数回購入が条件とは知らなかった」などとする消費者トラブルに対応する。

11月1日に公表したガイドラインは、定期購入の申し込みの最終画面ですべての取引条件を示していない場合や、注文確定ボタンから離れた場所に小さく表示している場合、注文確定前に内容を確認して修正できない場合は、禁止行為としている「消費者が意図せず申し込みをさせる行為」に当たる可能性があるとした。

適切な表示例として、注文確定前に定期購入の期間や商品単価、契約期間中の送料、総額などのすべての内容を表示することや、定期コースのすべての内容を確認できるページを用意することと説明。申し込みの最終画面で、定期購入の内容をすべて確認できることや、申し込みの最終段階で変更や確認ができるようにすることが適切とした。

ガイドラインはネット販売の定期購入の表示例を示したものだが、施行規則の対象はカタログ通販やテレビ通販なども含む。特商法ではこれまで契約が複数回に分かれている定期購入に対応した規定がなく、執行につながらなかった。

定期購入を巡る新しい規制の導入について日本通信販売協会(JADMA)は、「取引条件に明確化することは会員企業にとって、悪質な事業者との差別化になると考えている」(JADMA)と指摘する。JADMAでも定期購入のトラブルに関する相談が急増しており問題視していたという。昨年6月に定期購入トラブルの注意喚起を行った国民生活センターと連携し、会員企業に取引条件を明確化するよう周知するなどの対応を進めていた。

なお、国センは11月17日に、定期購入に関する相談件数を公表。昨年度は前の年から3倍に増えており、今年4月~10月までの期間も前年同期比1.8%増の7814件で推移していたという。「新規事業者の参入で相談が増加した」(国セン)と分析。今年10月までの通信販売の定期購入に関する相談のうち、「危害・危険」に関する相談は947件、「効能・効果」は769件、「連絡不能」が1805件だった。

ホームページ等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、数か月間の定期購入が条件となっている健康食品や化粧品等の通信販売に関する相談が増加
ホームページなどで「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、数か月間の定期購入が条件となっている健康食品や化粧品等の通信販売に関する相談が増加(編集部が消費者庁の資料をキャプチャし追加)

国センは消費者相談で多く社名が挙がっていた11社に改善を要望。12月1日から改正特商法が施行されることを踏まえて消費者庁に、事業者の違反行為に対する執行をを求めた。

定期購入契約に関する表示義務の追加・明確化について(※編集部追記)
定期購入契約に関する表示義務の追加・明確化(「ガイドライン」)
顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為に該当しないと考えられる例(編集部が消費者庁の資料をキャプチャし追加)
定期購入契約に関する表示義務の追加・明確化(「ガイドライン」)
顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為に該当すると考えられる例(編集部が消費者庁の資料をキャプチャし追加)

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