民法改正を活用してECサイトの品質を改善し売上を向上する ― イーコマースフェア大阪2019 セミナー
発注側の保護を最大限に活用する
※この記事は読者によって投稿されたユーザー投稿です:
- 編集部の見解や意向と異なる内容の場合があります
- 編集部は内容について正確性を保証できません
- 画像が表示されない場合、編集部では対応できません
- 内容の追加・修正も編集部では対応できません
セミナー概要
2020年4月1日から、改正民法債権法が施行されます。
今まで曖昧にされてきたECサイト構築や運用に関連する技術要素やサービスに関して、品質保証が義務付けられます。
ECサイト運営担当者が抑えるべき検査品質項目と契約書の確認について、具体的に解説します。
受講料
無料(事前申し込み制)
セミナー日時
- 2019年5月29日(水) 14:15~14:45
- 2019年5月30日(木) 14:15~14:45
講師
株式会社Spelldata
代表取締役社長 竹洞 陽一郎
場所
イーコマースフェア大阪2019 会場 マイドームおおさか
〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋2-5
定員
80名様
アジェンダ
- 2020年4月1日施行の改正民法債権法とは
- 契約の目的の明記
- 瑕疵担保責任から、契約適合責任へ
- 売り手が品質検査をして買主・発注側に通知しないと重過失
- 変わる開発プロセス
- 民法債権法改正に対応した開発プロセスと経産省の契約書モデル
- ISO/IEC規格に基づく品質保証の標準化
- 何を検査させればよいのか?
- 第三者機関による品質検査の重要性
- ECサイト関係品質チェック項目
- レンタルサーバ、クラウドの契約目的と品質検査項目
- CDNの契約目的と品質検査項目
- CMSの契約目的と品質検査項目
- ECプラットフォームの契約目的と品質検査項目
- データ分析サービスの契約目的と品質検査項目
- ECサイト構築の契約目的と品質検査項目
※上記アジェンダの内容は、一部調整中の内容がございますので、変更する場合があります。ご了承下さい。
お申込み
https://www.informa-japan.com/eco/complist/detail.php?exid=EO19193640
ソーシャルもやってます!