日本ネット経済新聞ダイジェスト
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ドロップシッピング2社に業務停止命令 東京都 特商法による初の行政処分

ドロップシッピング事業者に対する特定商取引法による行政処分は初めて。

東京都は3月1日、「月○○万円稼げる」などと事実と異なることを話して契約を結ばせた行為が特定商取引法52条などに違反するとして、ページ企画制作を行うネット(本社東京)とバイオインターナショナル(本社東京)の2社に対し、9カ月間の一部業務停止命令を出した。ドロップシッピング事業者に対する特定商取引法による行政処分は初めて。

都は2社について、特定商取引法51条に規定する「業務提供誘引販売取引」を行う事業者に該当すると認定。「いままで儲からなかった人は誰もいない」などと不実のことを告げていたこと(52条1項、不実告知)や、1カ月に約54万円の純利益を上げる契約者のデータを広告に掲載していたが、実際とは異なっていた(54条、誇大広告)などが特商法に違反すると認定した。

サイト制作などの名目でネット社は平均で120万円(最高300万円)、バイオインターナショナル社は平均で86万円(最高200万円)を契約者に対し請求していたという。

なお、2社については東京都の立入調査等を拒否したことから、東京都消費生活条例に基づき、昨年12月に社名等の公表を行っていた。

東京都による報道発表資料
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k31300.htm

立入調査の拒否により事業者名を好評する東京都の資料(2009年12月3日)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2009/12/20jc3300.htm

業務の一部停止命令の対象となる主な不適正な取引行為
ドロップシッピングサービスに関する相談件数の推移(都内消費生活センター受付分)

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