消費者庁が景表法で「ステマ」を不当表示に指定する「告示案」と「運用基準案」を策定

パブリックコメントを電子政府の総合窓口「e-Gov」提出フォームなどで2月23日まで募集

消費者庁は、広告主が広告であることを隠したまま広告を出稿する「ステルスマーケティング」を景品表示法で新たに不当表示に指定する「告示案」と、事業者の予見可能性を確保するための「運用基準案」を策定した、と1月25日に発表した。告示案と運用基準案に対する意見(パブリック・コメント)を募集している。

インターネット広告市場の健全な発展に向けた対応策を検討するため、消費者庁は「ステルスマーケティングに関する検討会」を開催して22年12月に報告書を公表した。この報告書に基づいてステマを「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」とする告示案と、運用基準案を作成した。

意見の募集期間は1月25日から2月23日まで。①氏名(法人・団体は名称/部署名)、②職業(法人・団体は業種)、③住所、④電話番号、⑤電子メールアドレス、⑥意見とその理由を記載し、600字を超える場合は内容要旨も記載する。電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームか電子メール、郵送で提出する。

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