肖像利用について承諾があれば肖像権侵害にはならないの?
肖像利用について承諾があれば肖像権侵害にはならないの?
自分の肖像を利用されることについて、その人が承諾していたら、もちろん肖像権侵害にならないですよね?僕も、クライアントから依頼されてWebサイトを作るとき、よく人物写真を使うので、気になるんです。
そうね。有効な承諾があれば肖像権侵害にならないわ。素材サイトなどから人物写真を引いてくる場合は、利用規約をよく読んで、利用OKの場合にあたるかどうか、気にしながら使ってね。それ以外の方法で、たとえばフリーのカメラマンさんとかから写真を入手する場合も、利用OKな範囲を明確に証拠化しておいて「この利用の仕方は承諾した範囲に含まれるのか」なんてトラブルに後日ならないように気を付けてね。
なるほど、わかりました。
もし仮に、写真利用について写っている人の承諾がないことを疑わせるような事情があったのにスルーして利用してしまったら、写っている人に対して損害賠償責任を負うことがあるわ。出会い系サイトの広告に女性の顔写真を無断で使ってしまった事案で、広告制作会社や写真家に慰謝料等120万円の損害賠償責任が課された例などがあるわね。
そうなんだ! 私も気を付けようっと。
肖像権侵害の写真をクライアントのWebサイトに使ってしまったら?
肖像権を侵害された人との関係で責任を負うことはわかりました。それとは別に、僕たちは、クライアントから依頼されてサイトを制作するわけですから、クライアントとの関係も気になります。肖像権侵害の写真をクライアントのWebサイトに使ってしまった場合、わが社のクライアントに対する責任はどうなりますか?
…まあ、法的なことだけ言うと、山ノ内くんはそれほど心配しなくていいわ。私が作ったWebサイト制作委託契約書には、一定の場合を除いて、わが社は責任を負わないという規定を置いているから。でも、そういう約束をしていない限り、別の写真に差し替えたり、クライアントに生じた損害を賠償したりする責任を負うのよ。
そうなんですね。やっぱり有栖川さんは頼りになりますね~。
当たり前でしょ! 備えあれば憂いなしなのよ!
いいなあ。わが社(永伝舎)にも有栖川さんがいたらいいのに……。
(うちの会社には八瀬さんがいなくてホント良かったわ……)
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この記事の筆者
JURI(木村充里)
暁の法律事務所 代表弁護士。訴訟、予防法務など幅広く業務を取り扱う。最近ではクラウドサービスやコンテンツを利用させるサービスの権利処理など、Webと著作権に関わる案件が増えている。ヴォーカリストとしても活動中。
- 暁の法律事務所
- Twitter: https://twitter.com/juribokucho
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