【社労士警告】うっかり未提出で最大50万円の罰金も。7月提出「算定基礎届」の出し忘れが招く遡及請求リスクと企業が取るべき緊急対応

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株式会社SA
社会保険料のミスマッチで会社も従業員も大損。放置すれば年金事務所から「未提出通知」が届き、強制的に保険料を決められる「職権決定」の罠を徹底解説

一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、毎年7月10日が提出期限となる社会保険の「算定基礎届」について、うっかり出し忘れた場合や提出を怠った際に企業が被る深刻な法的ペナルティと、従業員との間で発生する労務トラブルのリスクを解説する最新動画を公開いたしました。

毎年7月にすべての企業が提出を義務付けられている「算定基礎届」は、4月・5月・6月の3カ月間に支払った給与(報酬月額)をベースに、その年の9月から翌年8月までの1年間の社会保険料(標準報酬月額)を決定する極めて重要な実務です。しかし、多忙な人事労務の現場において「うっかり提出を失念してしまった」「手続きが遅れてしまった」というケースが後を絶ちません。

算定基礎届を出し忘れた場合、企業は大きなリスクを背負うことになります。まず、保険料が古いまま据え置きとなるため、昇給している場合は「本来支払うべき保険料の未払い」が生じ、のちに年金事務所の調査等で発覚した際、過去に遡って一括で社会保険料を徴収(遡及請求)されます。逆に減給している場合は、高い保険料を支払い続けることになり、会社も従業員本人も「大損」を被ります。

さらに、提出を放置し続けると年金事務所から「未提出通知」や指導が入り、最終的には行政側が強制的に保険料を決定する「職権決定」が下されます。悪質と判断された場合は、健康保険法第208条および厚生年金保険法第100条により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となるため、「知らなかった」「忘れていた」では決して済まされません。

■本セミナーの要約解説動画
メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの要約版をYouTubeにて先行公開しております。制度の概要やポイントを短時間で把握できる内容となっております。


■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要
本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。
日時: 2026年8月10日(月)12:00~18:00(※個別対応のため時間調整可)
形式:電話、オンライン(いずれでも可)
対象: メディア・報道関係者・企業担当者様
費用: 無料
申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。

■こんな疑問・質問に答えます
・算定基礎届の提出が遅れた、出し忘れた場合、年金事務所から最初にどのような通知が届くのか?
・出し忘れによる社会保険料の「遡及請求」は、最長で何年分まで対象となるのか?
・年金事務所が強制的に保険料を決める職権決定が行われた場合、企業側が不利益を被る理由とは?
・健康保険法・厚生年金保険法に定められた「懲役または罰金」のペナルティが科される条件とは?
・7月の提出期限を過ぎてから未提出に気づいた場合、会社が即座に取るべきリカバリー実務とは?

■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
公式サイト:https://koyo-clean.com/
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