帝国データバンク、GMOグローバルサイン発行「EU適格eシール」の自社利用を開始
TDB
株式会社帝国データバンク(本社:東京都港区、代表取締役社長:後藤 信夫、以下TDB)はeIDAS規則1に基づく「EU適格eシール」をGMOグローバルサイン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:中條 一郎、以下 GMOGS)から発行を受け、自社での利用を開始しました。既報2のとおりTDBではGMOGSとともに「日本版eシール」の対応サービスの検討・開発に着手していますが、TDB自らがGMOGS発行によるEU域内で既に制度化され法的効力を有するeシールを利用することで、より具体的な運用やユースケースの知見を得て、20年以上にわたって取り組んでいるTDB電子認証サービス3を含むトラストサービスの拡充に努めてまいります。
1.TDBが発出する電子文書等へのGMOGSが発行するeシール付与
eシールは「電子文書等の発行元の組織等を示す目的で行われる暗号化等の措置であり、当該措置が行われて以降当該文書等が改ざんされていないことを確認する仕組み4」で、企業が利用する「社印」の電子版に相当します。国内ではEU適格eシールを発行できる唯一の認証局5がGMOグローバルサインとなり、TDBは今後、一部のプレスリリース等へ試験的にGMOGSから発行されたeシール付与を開始します。
TDBが発出する電子文書に適格eシールを付与6することで、当該電子文書の受領側では、以下2点が可能になります。
(1) 当該電子文書に関し、間違いなくTDBによって作成されたことが確認できる
(2) 当該電子文書に関し、TDBによって作成された後の改ざん有無を確認できる
本プレスリリース(PDFファイル)を例にすると、Adobe社の「Adobe Acrobat Reader DC」で開いた際に、eシールが自動的に検証され、GMOGSが発行したEU適格eシールによって、上記(1)および(2)が確認できます。タイムスタンプ付与も併せて実施しているので、当該時刻における本プレスリリースの存在も証明されます(図1を参照)。
本プレスリリース(PDFファイル)はこちら
https://prtimes.jp/a/?f=d43465-20220224-9fdc2534bdfee790d2bf5af48b265db9.pdf
2.eシール付与の意義
データの送信側と受信側において各々の意義があります。
<送信側>
送信側は、発出するデータ等(見積書や請求書、保証書など)にeシールを付与することにより、送信者側が作成したものであること、および、作成後に修正や改ざんがされていないことを主張することが可能です。
また、送信側がeシールを必ず付与している場合は、送信側が関与せず、且つeシールが付与されていないデータに関わる問題が発生した場合には、送信側が作成したものではないと主張することが可能です。例として、なりすましされた悪意の第三者が提供するデータに因る被害を受けた社からの主張に抗弁できます。
<受信側>
2020年以降のコロナ禍で、紙や押印を前提としたビジネス慣習を見直し、ビジネス文書などの電子化が加速する環境において、電子化データの真正性を確保し確認できることが極めて重要です。法人が作成した電子文書等にeシールを付与することにより、作成元の法人を業務システムなどで自動判別が可能となり、且つ変更(改ざん)の有無も判明するため、見積書、請求書、領収書など受発注に関わる経理業務処理効率化に資すると考えます。また、重要な報告を含む、IR、プレスリリース等への活用も可能です禍
また、2023年10月導入予定である改正消費税法に基づく消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)において、デジタル証憑の交付や保存に際し、法人等が送信するデジタル証憑の本人性や真正性を担保する措置がなされれば、事業者事務負担を軽減し適切な会計処理が可能となり、会計監査や税務調査の対応までも軽減可能と考えます。
3.今後について
今回のeシール発行フローやノウハウは、国内eシール検討の場などに提示します。また、eシールに関わるサービスの検討・開発状況は、随時公表いたします。なおリモート署名事業者・クラウド会計事業者といったアプリケーション事業者との連携・協業についても随時継続検討しています。詳細は以下お問い合わせ先までご連絡ください。
1Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
2帝国データバンク、「日本版eシール」対応サービスで電子認証サービス5社と連携・協業(2021/2/1)
帝国データバンク、「日本版eシール対応サービス」で3社と連携・協業(2021/12/3)
3TDB電子認証サービスTypeA 、TDB DigiCert電子認証サービスClass2 、TDBサーバ証明書発行サービス
4総務省『eシールに係る指針 (https://www.soumu.go.jp/main_content/000756907.pdf )』から引用
52022年1月現在、GMOGS調べ。
6当面はプレスリリースを対象とし、TDBが発出する全ての電子文書に付与するものではありません。
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株式会社帝国データバンク(本社:東京都港区、代表取締役社長:後藤 信夫、以下TDB)はeIDAS規則1に基づく「EU適格eシール」をGMOグローバルサイン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:中條 一郎、以下 GMOGS)から発行を受け、自社での利用を開始しました。既報2のとおりTDBではGMOGSとともに「日本版eシール」の対応サービスの検討・開発に着手していますが、TDB自らがGMOGS発行によるEU域内で既に制度化され法的効力を有するeシールを利用することで、より具体的な運用やユースケースの知見を得て、20年以上にわたって取り組んでいるTDB電子認証サービス3を含むトラストサービスの拡充に努めてまいります。
1.TDBが発出する電子文書等へのGMOGSが発行するeシール付与
eシールは「電子文書等の発行元の組織等を示す目的で行われる暗号化等の措置であり、当該措置が行われて以降当該文書等が改ざんされていないことを確認する仕組み4」で、企業が利用する「社印」の電子版に相当します。国内ではEU適格eシールを発行できる唯一の認証局5がGMOグローバルサインとなり、TDBは今後、一部のプレスリリース等へ試験的にGMOGSから発行されたeシール付与を開始します。
TDBが発出する電子文書に適格eシールを付与6することで、当該電子文書の受領側では、以下2点が可能になります。
(1) 当該電子文書に関し、間違いなくTDBによって作成されたことが確認できる
(2) 当該電子文書に関し、TDBによって作成された後の改ざん有無を確認できる
本プレスリリース(PDFファイル)を例にすると、Adobe社の「Adobe Acrobat Reader DC」で開いた際に、eシールが自動的に検証され、GMOGSが発行したEU適格eシールによって、上記(1)および(2)が確認できます。タイムスタンプ付与も併せて実施しているので、当該時刻における本プレスリリースの存在も証明されます(図1を参照)。
本プレスリリース(PDFファイル)はこちら
https://prtimes.jp/a/?f=d43465-20220224-9fdc2534bdfee790d2bf5af48b265db9.pdf
2.eシール付与の意義
データの送信側と受信側において各々の意義があります。
<送信側>
送信側は、発出するデータ等(見積書や請求書、保証書など)にeシールを付与することにより、送信者側が作成したものであること、および、作成後に修正や改ざんがされていないことを主張することが可能です。
また、送信側がeシールを必ず付与している場合は、送信側が関与せず、且つeシールが付与されていないデータに関わる問題が発生した場合には、送信側が作成したものではないと主張することが可能です。例として、なりすましされた悪意の第三者が提供するデータに因る被害を受けた社からの主張に抗弁できます。
<受信側>
2020年以降のコロナ禍で、紙や押印を前提としたビジネス慣習を見直し、ビジネス文書などの電子化が加速する環境において、電子化データの真正性を確保し確認できることが極めて重要です。法人が作成した電子文書等にeシールを付与することにより、作成元の法人を業務システムなどで自動判別が可能となり、且つ変更(改ざん)の有無も判明するため、見積書、請求書、領収書など受発注に関わる経理業務処理効率化に資すると考えます。また、重要な報告を含む、IR、プレスリリース等への活用も可能です禍
また、2023年10月導入予定である改正消費税法に基づく消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)において、デジタル証憑の交付や保存に際し、法人等が送信するデジタル証憑の本人性や真正性を担保する措置がなされれば、事業者事務負担を軽減し適切な会計処理が可能となり、会計監査や税務調査の対応までも軽減可能と考えます。
3.今後について
今回のeシール発行フローやノウハウは、国内eシール検討の場などに提示します。また、eシールに関わるサービスの検討・開発状況は、随時公表いたします。なおリモート署名事業者・クラウド会計事業者といったアプリケーション事業者との連携・協業についても随時継続検討しています。詳細は以下お問い合わせ先までご連絡ください。
1Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
2帝国データバンク、「日本版eシール」対応サービスで電子認証サービス5社と連携・協業(2021/2/1)
帝国データバンク、「日本版eシール対応サービス」で3社と連携・協業(2021/12/3)
3TDB電子認証サービスTypeA 、TDB DigiCert電子認証サービスClass2 、TDBサーバ証明書発行サービス
4総務省『eシールに係る指針 (https://www.soumu.go.jp/main_content/000756907.pdf )』から引用
52022年1月現在、GMOGS調べ。
6当面はプレスリリースを対象とし、TDBが発出する全ての電子文書に付与するものではありません。
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