名ばかり管理職にメス?労基法改正で見直される「管理監督者」の境界線

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株式会社SA
肩書ではなく実態で判断。残業代が出ない立場の要件が、健康管理の観点から再定義される可能性

労働基準法改正の議論の中で、「管理監督者」の扱いが改めて注目されています。管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定が適用されない一方、実態が伴わない“名ばかり管理職”が長年問題視されてきました。現在、労働政策審議会では長時間労働や健康管理の観点から、要件をより明確化・厳格化すべきではないかという議論が進んでいます。確定前の今、企業が点検すべきポイントを整理します。

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