消費者契約法 とは 意味/解説/説明

用語「消費者契約法」が使われている記事の一覧

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ネットショップ担当者フォーラム 特選記事

広告も不当勧誘とみなし差し止めの対象となり得る――広告手法を巡る最高裁判決でる

最高裁は「不特定多数にあてた広告が一律に勧誘に当たらないということはできない」と判断
瀧川 正実(ネットショップ担当者フォーラム)2017/1/26 11:06148303
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