ドロップシッピングの法的課題

※この記事は読者によって投稿されたユーザー投稿のため、編集部の見解や意向と異なる場合があります。また、編集部はこの内容について正確性を保証できません。

経済産業省が調査開始

--ドロップシッピングに早くも暗雲?--

2006/11/12の報道によると、経済産業省がドロップシッピングの実態調査に乗り出しました。経済産業省商務流通グループ消費経済政策課に問合せたところ、「特定商取引法に違反に該当する可能性があり調査を開始した」とのことです。具体的には、もしも株式会社電脳卸DSの「かんたんDS」、RMDSのフルフィルメント-DSが該当します。


ドロップシッピングとは(2006年2月9日 YOMIURI PC)

経済産業省の立場では、自分のHPにHTMLタグを埋め込むだけで、注文・決済・配送システムを一切用意せずに擬似ショッピングサイトであっても、特定商取引法に基づきサイトオーナーの氏名・連絡先を明記する必要があるという見解です。

一方、ドロップシッピング運営会社は、「発送人、問合せ対応を運営会社がおこなうため、販売主体は運営会社であり、サイトオーナーは連絡先情報を明記する必要はない」という見解です。

技術的な見地からすると、ドロップシッピング運営会社の見解はひとつの解釈として成立します。しかし、経済産業省は『消費者の保護』を最優先いたします。消費者に錯誤を与えるような場合は法的な対処をしてくることでしょう。

現時点では調査段階で、各運営会社に対してヒアリングを開始している状況ですので、対応が求められるとしても来春以降になる見込みです。

現在アフィリエイト広告市場に対して、アフィリエイターの不満を解消する新ビジネスとして期待されているだけに、今後の動向に注目していきたいとおもいます。

この記事が役に立ったらシェア!
メルマガの登録はこちら Web担当者に役立つ情報をサクッとゲット!

人気記事トップ10(過去7日間)

今日の用語

アクセシビリティ
広義には、障害者、高齢者を含むすべての人間が、同じレベルでサービスや機器、施設を ...→用語集へ

インフォメーション

RSSフィード


Web担を応援して支えてくださっている企業さま [各サービス/製品の紹介はこちらから]