米を販売するには許可が必要?ネットショップでの販売方法について解説

ネットショップでも米の販売は可能です。ただし、場合によっては、届出が必要になる可能性があります。この記事では、米をネットショップで販売したいと考えている人に向けて、米の販売に許可が必要かどうか解説します。具体的な米の販売方法や注意点についても解説するため、ぜひ参考にしてください。
※この記事は読者によって投稿されたユーザー投稿のため、編集部の見解や意向と異なる場合があります。また、編集部はこの内容について正確性を保証できません。

(目次)

  • 米の販売の許可に関する法律
  •  米の販売に許可は必要なのか?
    • 米穀を販売する場合
    • 米を調理して販売する場合
  • 米の販売の許可を得るための手続きの仕方
    • 書類の取得方法
    • 書類に記載する内容
    • 書類の提出先
    • 書類提出後の注意点
  • 米を販売する場合とほかの食品を販売する場合の違い
  • ネットショップで米を販売する方法
  • ネットショップで米を販売する際のポイント
    • 詳しい情報を記載する
    • 販売の仕方を工夫する
  • 米を販売する際の注意点
    • 許可が必要かどうかは状況によって異なる
    • 届け出を怠ると罰則がある
  • まとめ

この記事は、ネットショップかんたん作成のshop byが運営するオウンドメディア「ECナレッジ」から転載しています。  https://shopby.jp/ecknowledge/

米の販売の許可に関する法律

米の販売に関しては、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)」で詳細が定められています。米を販売するために許可が必要かどうかは、ネットショップで扱う米の量によって異なります。ネットショップで米を販売したいと考えているなら、許可が必要な条件に当てはまるかどうか事前に確認しておきましょう。

 お米のネット販売で注意すべき点を解説します

米の販売に許可は必要なのか?

米を販売するときは、どのような場合に許可が必要なのでしょうか。以下で具体的に解説します。

■米穀を販売する場合

米穀とは、調理されていない米のことです。主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の第47条第1項では、米を販売する業者は基本的に届出が必要だと定めています。ただし、届出が必要なのは、年間の事業規模が20精米トン以上の場合のみです。事業規模が20精米トン未満であれば、届出をせずに米を販売しても問題ありません。

届出を出さずにネットショップで米を販売する場合は、20精米トンを超えないよう計画的に販売を進める必要があります。

■米を調理して販売する場合

米を調理したうえで販売する場合は、食品衛生法を遵守しなければなりません。調理した米は「弁当類」に該当するため、食品衛生法に基づいた許可が必要です。米を炊いた状態で販売するなら、忘れずに許可を取得しましょう。

米の販売の許可を得るための手続きの仕方

ここでは、調理していない米を販売するために必要な許可を取得する際の手続きの仕方を解説します。

■書類の取得方法

米の販売のために必要な書類は、農林水産省の公式Webサイトから取得可能です。Wordのデータで様式が掲載されているため、パソコンでダウンロードして必要事項を記載しましょう。書類の様式とともに書き方の例も掲載されています。例を参考にしながら不備がないように記載してください。

■書類に記載する内容

許可を取得するための申請書類には、さまざまな情報を記載する必要があります。記載しなければならない項目を具体的に挙げると、以下のとおりです。

  • 商号・名称または氏名と住所
  • 法人の代表者の氏名(法人である場合)
  • 主たる事務所の所在地
  • 事業の開始予定時期
  • 届出時点の年間出荷予定数量または年間販売予定数量
  • 年間出荷予定数量または年間販売予定数量については、精米なら「玄米×0.91」で計算します。記載漏れや不備が発生しないよう、内容をよく確認したうえで正確な情報を記載しましょう。

■書類の提出先

書類の提出先は農林水産大臣です。省令により地方農政局長へ提出できるとされています。米を販売するために初めて提出する書類は、開始届として受理されます。必ず米を販売する事業を開始する前に提出しましょう。

書類を提出せずに米の出荷や販売を行うと、50万円以下の罰金が科される恐れがあるため要注意です。書類を提出していても、虚偽の内容を記載していた場合は同様の扱いになります。ただし、すでに解説したとおり、年間の事業規模が20精米トン未満であれば届出をしなくても問題ありません。

なお、開始届として提出した内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。

■書類提出後の注意点

米の販売のための書類を提出した後は、帳簿に米の販売に関する必要事項を記録する必要があります。帳簿には3年間の保存義務があることから、必要なときにすぐ確認できるように保管しておきましょう。

3年が経たないうちに帳簿を処分した場合、20万円以下の過料が科せられる恐れがあります。また、変更届の提出を怠ったり、変更届で虚偽の情報を申告したりした場合も同様に処分される可能性があるため、注意が必要です。

米を販売する場合とほかの食品を販売する場合の違い

米とは違い、野菜や果物を自宅の庭や自分の畑で育てて販売する場合は、特に申請や許可は必要ありません。そのまま販売できます。ただし、手作りした食品や生鮮食品を商品として販売するためには、許可が必要です。たとえば、自分で焼いたクッキーを販売する際は許可を取得しなければなりません。食品衛生法や各県の条例に基づき、必要な手続きを行いましょう。

また、食品の種類によっては、特別な許可が必要になる可能性もあります。たとえば、アルコール 1 度以上の酒類をネットショップで販売するには、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許が必要です。

お米の販売には許認可をしっかり確認することが重要

ネットショップで米を販売する方法

ネットショップで米の販売を始める場合は、まずショップ名やコンセプトを決定しましょう。ショップ名やコンセプトが定まっていると、店の魅力が顧客に対して伝わりやすくなります。顧客にどのような価値を提供できるか考慮しながら、ショップ名やコンセプトを決めてください。

また、扱う商品の準備も進める必要があります。米を仕入れて販売する場合は、どのようなルートで仕入れるか検討しましょう。

さらに、ネットショップの出店形式は複数あるため、選別が必要です。モール型は複数の店が集まっており、集客しやすい点が大きな特徴です。ASP型を選べば、簡単に独自のネットショップを構築できます。デザインやレイアウトを自由に決めたい場合は、ソフトウェア型を選ぶのもひとつの方法です。

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ネットショップで米を販売する際のポイント

ネットショップでの米の販売を成功させるには、どうすればいいのでしょうか。ポイントを具体的に解説します。

■くわしい情報を掲載する

ネットショップでは、顧客は商品の紹介ページの情報を参考にして購入を検討します。商品に関するくわしい情報が記載されていないと、購入を躊躇する可能性が高いです。反対に、購入の決め手になるような情報をしっかり記載しておけば、購入を検討する顧客が増えやすくなります。

米を選ぶときの判断基準としては、ランクや等級に加え、日本穀物検定協会が実施する食味官能試験の結果も挙げられます。食味官能試験は、米の味・香り・つや・粘りなどを評価するものです。

■販売の仕方を工夫する

米をそのまま販売するだけでは、ほかのネットショップとの差別化ができません。販売の仕方を工夫し、商品を目立たせて顧客からの注目度を高めましょう。調理していない米を販売するうえでも、さまざまな工夫を施せます。

たとえば、複数の品種の米を小分けにしたうえでセットにすれば、食べ比べ用の商品としてアピールできます。特に気に入った品種の米を再び購入してもらえるかもしれません。また、米を少量ずつ販売すれば、一人暮らしの顧客も注文しやすいです。

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米を販売する際の注意点

米の販売にあたっては注意点もあります。ここでは、具体的な注意点について解説します。

■許可が必要かどうかは状況によって異なる

先述したとおり、ネットショップで米を販売する場合、許可の必要性は扱う米の量や商品の状態によって変化します。扱う米の状態によっては、一般の食品を販売する際と同じ届出や許可が必要になる可能性もあります。事業として米を扱う際は、実際の状況に即して必要な手続きを行いましょう。事前に確認しておくと安心です。

■届出を怠ると罰則がある

届出が必要であるにも関わらず手続きを怠った場合は、罰則が科せられる恐れがあります。事業を開始する際に届出た内容に変更が生じた際も、すぐにその旨を申告しなければなりません。届出をしていないという事実が顧客に伝われば、ネットショップに対する信用も低下してしまいかねません。売上の低迷にも直結するため、注意が必要です。

まとめ

ネットショップで米を販売したい場合は、状況によって届出が必要になる可能性があります。必要な届出をきちんと行い、適切にネットショップを運営できるようにしましょう。

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