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中小企業200万円、個人事業主100万円の現金給付策「持続化給付金」の支給条件とは?[政府の新型コロナ対策]

経産省は5月1日、「持続化給付金」の申請受付をスタート。ネットショップ担当者フォーラムでは、最新情報を逐次紹介しています。

この記事は、姉妹サイトネットショップ担当者フォーラムで公開された記事をWeb担当者Forumに転載したものです。

【更新】経産省は5月1日、「持続化給付金」の申請受付をスタートしました。詳しくは最新記事をご覧ください(法人200万円、個人事業主100万円の「持続化給付金」の申請受付スタート【要件+条件+申請方法+手続きなどの情報まとめ】

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【更新】経産省は4/27、「持続化給付金」について申請要領など速報版を公表しました。最新の記事「中小企業200万円、個人事業主100万円の現金給付策「持続化給付金」の申請要領を公表、必要案書類は? 申請方法は?」はこちら

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【4/17更新】「厳しい状況にある中小企業に200万円、個人事業者に100万円の過去に例のない現金給付を行う」――。

新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発令した安倍晋三首相が、記者会見などで幾度も強調した中小企業や個人事業主への現金給付策。名称は「持続化給付金」で、補正予算案額は2兆3176億円。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウンドの急減、自粛などの影響を受けている中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人といった会社以外の法人に対して、事業全般に利用できる給付金を支給する制度。

新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主に対して、法人は200万円、個人事業者などへ100万円を上限に、現金を給付する。ただし、前年1年間の売り上げからの減少分を上限とする。

2019年の売上高を基準にし、2020年中の売上高が50%以上減少した月の売り上げから計算することを基本とする。2020年1月から2020年12月のうち、前年同月比で売り上げが50%以上減少したひと月について事業者が選択できる。算出方法は次の通り。

給付額:前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

上記の計算方法を基本としつつ、2019年に創業した事業者などに適した対応も引き続き検討するという。

中小企業や個人事業主への現金給付策「持続化給付金」 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウンドの急減、自粛などの影響を受けている中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人といった会社以外の法人に対して、事業全般に利用できる給付金を支給する制度
持続化給付金のイメージ(経産省が公表した資料から編集部がキャプチャ)

苦境にある事業者等に対して、確実に制度の概要が伝わるよう事前の周知に注力するとともに、文化芸術をはじめとする幅広い業態の特殊性も踏まえ、申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続とし、申請から給付までの期間を極力短くする。(内閣府の公表資料より)

Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置する。事業者が1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システム「GビズID」の取得は必要ないという。

詳細な条件や申請方法などについては、決定次第、中小企業庁のホームページで速やかに公表する。なお、補正予算案は4月中に国会へ提出し、月内の成立をめざしている。

申請・給付は補正予算の成立後、1週間程度で申請受付をスタート。電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付(申請者の銀行口座に振り込み)を想定している。

中小企業や個人事業主への現金給付策「持続化給付金」 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウンドの急減、自粛などの影響を受けている中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人といった会社以外の法人に対して、事業全般に利用できる給付金を支給する制度
持続化給付金について(経産省が公表した資料から編集部がキャプチャ)
持続化給付金に関する動画説明
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【4/13追記】経産省は4月8日、「持続化給付金」など給付金関係の相談受付に関するリリースを公表。4月13日には「持続化給付金に関するお知らせ」のパンフレットを公開した。その中で、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表するとしている。

なお、「持続化給付金」「資金繰り支援」の相談は以下の「中小企業 金融・給付金相談窓口」で対応する。

  • 中小企業 金融・給付金相談窓口
    • 受付時間:平日・休日ともに、9時00分~17時00分
    • 直通番号:0570-78-3183

※4/16に経産省が新たな情報を公開したため、一部記事を追記しました。

オリジナル記事はこちら:中小企業200万円、個人事業主100万円の現金給付策「持続化給付金」の支給条件とは?[政府の新型コロナ対策]【随時更新】(2020/04/08)

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