ネットショップでの食品販売には営業許可と食品衛生責任者が必要?販売方法と注意点を解説

ネットショップで食品を販売する場合、さまざまなポイントがあります。具体的には、どのような点に気をつけたらいいのでしょうか。この記事では、ネットショップで食品を販売したいと考えている人に向けて、具体的な販売方法や注意点を解説します。ネットショップで食品を扱う際の参考として役立ててください。
※この記事は読者によって投稿されたユーザー投稿のため、編集部の見解や意向と異なる場合があります。また、編集部はこの内容について正確性を保証できません。

(目次)

  • 食品をネットで販売するメリットとは
  • ネットで食品を販売する方法
    • 仕入れた食品をネットで販売する方法
    • 自作した食品をネットで販売する方法
  • ネットで食品を販売する際の注意点
    • 表示ルールを守ったラベルが必要
    • 米トレーサビリティ法を守る
    • 表記量の誤差は一定範囲内に収める
    • 誇大表示はしない
    • 都道府県の食品の品質表示を確認する
  • ネットで食品を販売する時に必要な資格、許可とは
    • 食品衛生責任者資格
    • 食品衛生法の営業許可
  • 食品衛生責任者資格が必要になるケースや取得方法
    • 必要になるケース
    • 食品衛生管理者との違い
    • 取得方法
  • 営業許可が必要になるケースや取得方法
    • 必要になるケース
    • 食品を販売していても不要になるケース
    • 取得方法
  • 【具体例あり】販売する食品別に必要な資格、許可を確認
    • 具体例1:ラーメンセットをネットで販売
    • 具体例2:お酒をネットで販売
  • まとめ

この記事は、ネットショップかんたん作成のshop byが運営するオウンドメディア「ECナレッジ」から転載しています。  https://shopby.jp/ecknowledge/

食品をネットで販売するメリットとは

ネットショップは、顧客がわざわざ来店する必要がありません。新型コロナウィルスの影響により店舗の時短営業が必要な状況でも、ネットショップなら24時間営業が可能です。

食品を扱うネットショップに対する需要は高まっており、今後はますます注目する人が増える可能性があります。

ネットショップでジャム等の食品を販売するメリットを確認

ネットで食品を販売する方法

ネットで食品を販売する方法は複数あります。ここでは、それぞれの方法について解説します。

■仕入れた食品をネットで販売する方法

自分で手作りするのではなく、仕入れた食品を販売する方法があります。この方法の場合、ネットショップを始めるには、あらかじめ食品衛生法や条例に則って許可を取得する必要があります。届出が完了すれば、ネットショップの営業が可能です。

ただし、仕入れた商品を扱うとしても詰め替えて販売するなら、さらに別の許可が必要なケースもあります。都道府県にもよるため、問い合わせにより必要な手続きをきちんと進めてください。

■自作した食品をネットで販売する方法

ネットショップでは、自分で作った食品を販売するのもひとつの方法です。料理やお菓子を手作りして販売している人がいます。食品衛生法や条例で決められている内容に従い、必要な許可を取得しましょう。

なお、扱う食品の種類によっては、さらに特別な許可が必要になる可能性もあります。たとえば、生食用のカキやフグを扱う場合は、それぞれ特別な規制が設けられています。取り扱う食品について規制がないか確認したうえで販売しましょう。

ネットで食品を販売する際の注意点

ネットで食品を販売するときは注意点があります。以下で具体的に解説します。

■表示ルールを守ったラベルが必要

食品を販売するときは、表示ルールを守ってラベルを貼り付ける必要があります。

以前は、原料や産地に関する「JAS法」、健康を守るための「健康増進法」、食品によって危害が発生しないようにするための「食品衛生法」がありました。現在はこの3つの内容が「食品表示法」としてまとめられています。

必要な情報をきちんと表示したうえで食品を販売しましょう。

■米トレーサビリティ法を守る

米トレーサビリティ法とは、米や米の加工品について問題が生じたときに流通経路を素早く特定するための法律です。生産から販売までの記録を保存し、米の産地を購入者に伝える義務が定められています。

もみ・玄米・精米・砕米を使用した食べ物や飲み物を扱う場合は、米トレーサビリティ法を遵守する必要があります。

■表記量の誤差は一定範囲内に収める

計量法で定められている食品を扱う際は、食品の量を決められた単位で記載しなければなりません。食品によって、重さを「g(グラム)」で記載する場合もあれば、「l(リットル)」で記載する場合もあります。

また、量の誤差は、一定範囲内に収めなければならないとされています。扱う食品の取り決めを確認し、適切な記載をしましょう。

■誇大表示はしない

健康増進法や景品表示法の取り決めにより、食品に対する誇大表示は禁止されています。どのような食品であっても、確実ではない内容は表示してはいけません。たとえば、「食べるだけですぐに5kg痩せる」といった表現は誇大表示に該当します。

宣伝のためであっても、うそや誤解を招く表現をしないよう気をつけましょう。

■都道府県の食品の品質表示を確認する

各都道府県では、それぞれ食品の品質表示に関する決まりを設けています。たとえば、東京都では、カットフルーツを販売する場合に加工年月日の記載を義務付けています。

都道府県によって細かい内容が異なるため、必ずルールを確認したうえで適切な表示ができるようにしましょう。

ネットで食品を販売するときに必要な資格・許可とは

ネットで食品を販売するには、さまざまな資格や許可が必要です。以下で具体的に解説します。

■食品衛生責任者資格

食品衛生責任者資格は、食品を扱う環境の衛生管理を行うための資格です。調理師・製菓衛生師・栄養士の資格を有している人などが取得できます。資格に申し込んだうえで、実務講習会を受講すると資格が付与される仕組みです。

資格に期限はなく、一度取得すればずっと使用できるのがこの資格の特徴です。

■食品衛生法の営業許可

食品衛生法の営業許可は、自分で作った食品を販売する場合などに必要です。都道府県ごとに基準が定められているため、営業許可を得るには基準を満たす必要があります。

ただし、パック入りの商品や仕入れた飲料などをそのまま販売するなら、食品衛生法の営業許可は必要ない場合が多いです。都道府県によっても細かな取り決めは異なるため、事前に確認しておきましょう。

食品衛生責任者資格が必要になるケースや取得方法

食品衛生責任者資格が必要になるのは、具体的にどのような場合でしょうか。ここでは、必要になるケースとともに取得方法を解説します。

■必要になるケース

基本的に、インターネットを介して食品を販売する場合は食品衛生責任者資格が必要です。食品を扱うには、施設ごとに食品衛生責任者がいなければならないとされています。

ただし、食品衛生管理者資格が必要な業種の場合、食品衛生管理者がいれば改めて食品衛生責任者資格を取得する必要はありません。なぜなら、食品衛生責任者は管理者が兼務できるためです。

ほかの資格の取得状況も考慮して手続きを行いましょう。

■食品衛生管理者との違い

食品衛生責任者資格を取得するには、自治体が管轄している公的資格の取得が条件となります。そのうえで営業許可を更新する際に実務講習を受講すると、資格を取得できます。

一方、食品衛生管理者資格を取得するためには、厚生労働省が管轄している国家資格の取得が必要です。一度取得すれば更新は必要ありません。

■取得方法

食品衛生責任者の資格を取得するためには、6時間程度の実務講習会を受講する必要があります。実務務講習会は毎月開催されていますが、都道府県によっても異なるため確認しましょう。

資格取得にかかる費用は8,000~10,000円程度です。この費用にはテキスト代も含まれています。基本的に、実務講習会に参加すれば必ず資格を取得できます。

営業許可が必要になるケースや取得方法

ネットで食品を販売するときは、営業許可が必要になる場合もあります。具体的なケースと取得方法を解説します。

必要な手続きはチェックしながら進める必要がある

■必要になるケース

営業許可が必要になるのは、以下の業種に該当する場合です。

(調理業)

  • 喫茶店営業
  • 飲食店営業

(販売業)

  • 菓子製造業
  • 乳製品製造業
  • 清涼飲料水製造業
  • 豆腐製造業
  • 添加物製造業 など

(処理業)

  • 食肉処理業
  • 乳処理業
  • 集乳業
  • 特別牛乳さく取処理業
  • 食品の放射線照射業

(製造業)

  • 食肉販売業
  • 乳類販売業
  • 魚介類競り売り営業
  • 魚介類販売業
  • 氷雪販売業

■食品を販売していても不要になるケース

ネットで食品を販売する場合でも、以下に該当する食品を扱うケースでは営業許可が不要です。

  • 仕入れた食品(スナック菓子など)
  • 特定の施設で作られているパック入りの商品
  • 缶やペットボトルに入ったジュース・ビール
  • 農産物
  • 容器に入れられていて温度管理が不要な食品

判断に迷うときは保健所などに確認してください。

■取得方法

営業許可を取得するためには、まず管轄の保険所に相談する必要があります。その後、営業許可申請書類を作成して保健所へ提出します。検査日程を決め、店舗が基準を満たしているか確認する検査を受けましょう。保健所の検査の結果、問題がないと判断されれば営業許可の取得が可能です。

営業許可は即日で取得できるわけではないため、早めに相談しましょう。

【具体例あり】販売する食品別に必要な資格・許可を確認

取り扱う食品によっても、必要な資格や許可は異なります。ここでは、具体例を紹介します。

■具体例1:ラーメンセットをネットで販売

ラーメンセットをネットで販売するためには、製造業の許可が必要になる可能性があります。具体的には、めん類製造業・そうざい製造業・食肉製品製造業などの許可です。必要な資格は保健所の判断により決まるため、まずは保健所へ相談しましょう。

■具体例2:お酒をネットで販売

ネットショップでお酒を販売する場合、扱う酒類がアルコール度数1度以上であれば酒類の販売業免許をする必要があります。管轄は保健所ではなく税務署であるため、手続き先を間違えないようにしましょう。

まとめ

ネットで食品を販売する場合は、扱う食品の種類にあわせて必要な資格や許可を取得しなければなりません。法律で決められているため、不備がないようきちんと手続きしましょう。

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